農地所有適格法人報告書の提出について

更新日:2024年02月20日

農地所有適格法人の報告義務

入善町内で農地を所有(賃借)し、耕作又は養畜を営んでいる法人は、農地法第2条第3項各号の定めた要件を満たしている必要があり、これらを確認するため農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3カ月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。

提出書類(各1部)

報告しなかった場合

農地法第6条第1項の規定に基づく報告をしなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合は30万円以下の過料が科せられます(農地法第68条第1号)

農地所有適格法人の要件を欠く恐れがある場合

農地所有適格法人の要件を欠く恐れがある場合は、農地法第6条第2項に基づく勧告、農地法第14条第1項に基づく立入調査を実施します。

この記事に関するお問い合わせ先

がんばる農政課 農地係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-3821
ファックス:0765-74-2108

メールフォームによるお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか
このページの情報は見つけやすかったですか?