消費税のインボイス制度について

更新日:2022年06月17日

消費税が複数税率(8パーセント、10パーセント)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)が導入されることとなっています。

インボイス制度においては、課税者が消費税の仕入税額控除を行う際には、仕入れ先から発行される適格請求書(以下、インボイス)の保存が必要となります。

インボイスの発行を行うためには、事前に税務署に対して「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。

なお、インボイス制度の円滑な移行のため、インボイスが無くても、制度導入後の令和5年10月から3年間は仕入税額相当の80パーセントを、令和8年10月からの3年間は50パーセントを仕入税額控除として適用できます。

 

制度の詳しい内容については、下記をご覧ください。

関連リンク

インボイス制度に関するお問い合わせ

●軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)

【電話番号】 0120-205-553

【受付時間】 9:00~17:00(土日祝除く)

この記事に関するお問い合わせ先

がんばる農政課 農政係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-3812
ファックス:0765-74-2108

メールフォームによるお問い合わせ