離婚届

更新日:2021年02月01日

協議離婚(2人の話し合いによる合意)

協議離婚 詳細一覧
届出人 夫と妻
届出地 夫もしくは妻の住所地、本籍地の市区町村
必要なもの
  • 離婚届(届出人双方の署名押印、成年者の証人2名の署名押印があるもの)
  • 戸籍謄本(本籍地が町外の場合)
  • 夫、妻の印鑑(別々の印鑑をご用意ください)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

裁判離婚

裁判離婚 詳細一覧
届出人 訴えを提起した者
届出地 夫もしくは妻の住所地、本籍地の市区町村
届出期間 調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内 (期間内に届出がされない場合は相手方からも届出が可能です)
必要なもの
  • 離婚届(届出人の署名押印があるもの)
    (注意)裁判離婚の場合は証人は不要です
  • 戸籍謄本(本籍地が町外の場合)
  • 調停調書の謄本、審判書の謄本、確定証明書等
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

届出の前に…

  1. 未成年のお子様の親権者を決めてください
  2. 離婚後の氏について
    離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要となります。
  3. 離婚後の本籍について
    離婚前の本籍に戻るのか、新しい戸籍をつくるのかを決めてください。

記入上の注意

届書の詳しい書き方については次の記載例をご確認ください。

裁判離婚の場合の記載例は書き方が異なりますので、直接お問い合わせください。

離婚後のお子様の戸籍について

父母が離婚した場合、子は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。

子を親権者の離婚後の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を得た後、市区町村で「入籍届」を提出する必要があります。

家庭裁判所の申立てに必要な書類

申立に必要な書類等は裁判所ホームページにてご確認ください。

入籍届に必要な書類

入籍届に必要な書類一覧
届出人 子が15歳未満の場合は子の親権者 子が15歳以上の場合は子本人
届出地 入籍する子もしくは届出人の住所地、本籍地の市区町村
必要なもの
  • 入籍届(届出人の署名押印があるもの)
  • 家庭裁判所の許可審判書の謄本
  • 子の戸籍謄本、入籍させる親の戸籍謄本(本籍地が町外の場合)
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課  住民係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-1816
ファックス:0765-74-2364

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