離婚届
協議離婚(2人の話し合いによる合意)
届出人 | 夫と妻 |
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届出地 | 夫もしくは妻の住所地、本籍地の市区町村 |
必要なもの |
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裁判離婚
届出人 | 訴えを提起した者 |
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届出地 | 夫もしくは妻の住所地、本籍地の市区町村 |
届出期間 | 調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内 (期間内に届出がされない場合は相手方からも届出が可能です) |
必要なもの |
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届出の前に…
- 未成年のお子様の親権者を決めてください
- 離婚後の氏について
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要となります。 - 離婚後の本籍について
離婚前の本籍に戻るのか、新しい戸籍をつくるのかを決めてください。
記入上の注意
届書の詳しい書き方については次の記載例をご確認ください。
裁判離婚の場合の記載例は書き方が異なりますので、直接お問い合わせください。
離婚後のお子様の戸籍について
父母が離婚した場合、子は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。
子を親権者の離婚後の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を得た後、市区町村で「入籍届」を提出する必要があります。
家庭裁判所の申立てに必要な書類
申立に必要な書類等は裁判所ホームページにてご確認ください。
入籍届に必要な書類
届出人 | 子が15歳未満の場合は子の親権者 子が15歳以上の場合は子本人 |
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届出地 | 入籍する子もしくは届出人の住所地、本籍地の市区町村 |
必要なもの |
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- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 住民係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1816
ファックス:0765-74-2364
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2021年02月01日