所有者不明農地の貸し借りについて
所有者不明農地とは
相続登記等がされていないことなどにより、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
制度について
所有者、共有者(相続者)が誰も分からない農地でも、農業委員会の探索・公示等を経て、農地中間管理機構を通じて貸し借りが可能となります。(農地法に基づく制度)
所有者不明農地にかかる公示
農地法第32条第1項第1号又は第33条第1項の規定による探索を行った結果、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益する者(以下、「所有者等」という。)を確知できなかったので、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示します。
現在公示中の案件
なし
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、入善町農業委員会に提出してください。
※公示の日から起算して2か月以内に、所有者等からの申出がなかった場合は、県知事の裁定により利用権設定が行われることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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がんばる農政課 農地係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-3821
ファックス:0765-74-2108
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更新日:2025年02月13日