第三者行為
交通事故や傷害事件など第三者から傷害を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。交通事故にあったら、すぐ警察に届け出ると同時に、国保の担当窓口にも届け出をしてください。
届け出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 事故証明書 (発行手続きは、警察署へお問い合わせください)
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書(第三者が記入)
- 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いでないため、事故証明書が発行されない場合に必要)
医療費は加害者が負担
交通事故など第三者から傷害を受けた場合、その医療費は被害者に過失のないかぎり加害者が全額負担するのが原則となっています。国保で医療を受けたときは、国保が一時的に立て替えて支払い、あとで加害者に立て替え分を請求することになります。しかし、加害者と被害者との話しあいがついて示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先され、加害者に請求できない場合があります。示談を結ぶ前に国保へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険福祉課 医療保険係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1850
ファックス:0765-74-0067
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年02月01日