マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2023年10月01日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から、医療機関や薬局などにおいて、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる新たな仕組みの本格運用が始まりました。

一部の医療機関や薬局などの窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に健康保険証利用のための「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)

こんなことができるようになります

  • 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える
    (医療保険者への加入手続きは必要です)
  • 同意をすれば初めての医療機関等でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できる
  • 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除される

※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。

※現在の健康保険証が利用できなくなるわけではありません

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください

健康保険証として利用できる医療機関・薬局(厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については、以下のページをご参照ください。

必要なもの

  • スマートフォンもしくはパソコン(カードリーダーが必要)
  • マイナンバーカード(マイナンバーカード交付時に設定した4ケタのパスワードも必要)
この記事に関するお問い合わせ先

保険福祉課 医療保険係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1850
ファックス:0765-74-0067

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