要介護認定者に対する障害者控除対象者認定書の交付について
「障害者控除」対象者に認定書を交付します
障害者手帳等をお持ちでない65歳以上で、要介護2以上に認定されている方のうち、その状態が身体障害者等に準ずる者として町長が認定した方については、障害者控除の対象となります。
町では、下記の基準に該当する方に対して、本人または親族からの申請により、該当者に「障害者控除対象者認定書」を交付します。
認定書の交付を受けた方は、所得税や町県民税の申告の際に認定書を提示すると、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
令和6年(2024年)分の「障害者控除対象者認定書」の申請は、令和7年1月24日(金曜日)より受付を開始いたします。
障害者控除の対象になるかどうかは以下のフローチャートから確認ができます。
障害者控除対象者認定書フローチャート(PDFファイル:297.9KB)
(注意)
- 本人およびその扶養者が非課税で、税の申告をする必要がない場合、この認定書は必要ありません。
- 申告の対象となる年の12月31日(基準日)の状況で判定します。ただし、対象となる方が年の途中で死亡された場合は、その死亡日を基準日とします。
- この障害者控除対象者認定は、所得税または町県民税の控除対象者としてのみ適用を受けるものであり、その他の制度やサービス等における障害者特例等の対象となるものではありません。
- 交付された「障害者控除対象者認定書」は、障害事由が変更または消滅しない限り、次年度以降も継続して使用できますので、大切に保管ください。
認定の基準
「障害高齢者の日常生活自立度」、「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、要介護認定の認定調査の際において、対象者の日常生活における自立の程度を評価し、全国統一の判定基準に照らし合わせて判定されるものです。
障害者控除
身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 |
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要介護2以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B1以上の者 | 要介護2以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度2a以上の者 |
特別障害者控除
身体障害者(1級~2級)に準ずる者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 |
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要介護4以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B2以上の者 | 要介護3以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度3a以上の者 |
申請方法
申請できる方 | 本人(在宅、入院、入所等を問いません)または親族の方 | |
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申請窓口 | 役場保険福祉課(F番窓口)へ持参または郵送 | |
必要なもの |
【窓口へ持参の場合】 1 申請書※ 2 対象者本人の介護保険被保険者証 3 申請者の本人確認書類 4 申請者の印鑑 |
【郵送の場合】 1 申請書※ 2 対象者本人の介護保険被保険者証(写し) 3 申請者の本人確認書類(写し)
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※申請書は窓口でご記入いただくか、こちらからダウンロードしてください。
なお、窓口及び電話にて要介護度をお教えすることができないことから、要介護度については、お手持ちの被保険者証にてご確認願います。
また、対象となるかどうかのお問い合わせには、電話ではお答えすることができません。お手数ですが、役場保険福祉課窓口までお越しいただくか、郵送での申請をお願いします。
控除額
障害者控除における控除は所得控除に該当します。税の申告時に障害者控除対象者認定書があると、一定金額が所得額から差し引かれ、所得税および住民税の控除(=税額の軽減措置)を受けることができます。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 高齢福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1845
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年12月20日