介護職員移住定住促進奨励支援金
入善町外に2年以上お住まいの方で、入善町へ転居し、町内の指定介護サービス事業所に介護職員として就業する方に、奨励支援金を支給します。
介護職員移住定住促進奨励支援金(PDFファイル:325.7KB)
介護人材支援金チラシ(全体)(PDFファイル:909.4KB)
対象要件
申請時に次の1~5の要件すべてを満たすことが必要です。
- 平成29年4月1日以後に町内の介護サービス事業所に介護職員として就職した方または、町外から町内の介護サービス事業所に転勤になった方
- 雇用日前3カ月から雇用日後3カ月までの間に入善町に住所を移し、現に居住している方(転入日は平成29年4月1日以後)
- 介護サービス事業所に直接雇用されている方で、社会保険の被保険者となっており、雇用期間の定めのない方
- 転入前の住所地において、市町村税の滞納のない方
- 過去にこの奨励金の交付を受けたことのない方
対象となる就職先
介護保険法第8条に規定する居宅サービスまたは、地域密着型サービス、施設サービスのいずれかの町内指定事業所
支援金額
- 県外からの転入者 20万円
- 県内からの転入者 10万円
申請方法
助成を受けるには、申請書類の提出が必要です。
申請書類は、保険福祉課で、受け取るか、以下フォームから相談してください。後日申請書類をメールにて送付します。
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/xsx0fRvU
申請期限
就職または転勤により、町内の介護サービス事業所に就労した日から起算して3カ月以内
必要書類
- 住民票
- 就労証明書
- 労働条件通知書及び雇用契約書の写し
- 前住所地の納税証明書または非課税証明書
支援金の返還
次のいずれかに該当する場合は、すでに交付した奨励支援金を返還していただきます。
- 就職または転勤により、町内の介護サービス事業所に就労した日から起算して3年以内に町外へ転出した場合
- 就職または転勤により、町内の介護サービス事業所に就労した日から起算して3年以内に就労先を退職(町外へ転勤)した場合
過去3年間の申請実績について
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 高齢福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1845
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年09月25日