避難行動要支援者名簿登録事業
災害時に支援が必要な方の名簿づくりをします。
台風や地震などの災害が起こったときに、役場や消防署、警察などの防災に携わる機関の支援には限界があり、すぐに対応することはできません。
このため、ご自身や家族の力だけでは安全な場所に避難することができない人に対して、地域の支え合い・助け合いによる支援が必要となります。
町では支援を必要とする人を把握するため、避難行動要支援者名簿を整備しています。
避難行動要支援者名簿登録事業の登録対象者
在宅で生活する次の1から7に該当される方が対象です。
※ 住所・氏名・お体の状況等の個人情報を、避難支援等関係者へ提供することに同意が必要です。
1 自ら避難することが困難な65歳以上の一人暮らし高齢者
2 自ら避難することが困難な65歳以上の高齢者のみ世帯
3 介護保険の要介護認定が3~5に認定された方
4 身体障害者手帳1~2級の方(部位:視覚、聴覚、体肢)
5 精神障害者保健福祉手帳1級の方
6 療育手帳の重度(A)の判定の方
7 支援を希望する方(難病患者など)
令和5年度までは民生委員さんに、対象となるすべての方へ訪問と申請書のとりまとめのお願いをしておりましたが、今年度からは、一部の対象となる方のみの訪問と申請書のとりまとめをお願いしております。そのため、登録を希望する場合は、申請が必要となります。(過去に登録された方は、自動更新します。)
登録の方法
「避難行動要支援者名簿登録事業」への登録には、申請が必要です。役場保険福祉課窓口に備え付けの申請書に記入するか、以下申請書をダウンロードし記入の上、役場に提出をお願いします。
過去に登録された方につきましては、自動更新となります。
登録内容の確認や変更を希望される場合は、保険福祉課までご連絡ください。
申請書の様式
申請書(避難行動要支援者名簿 登録申請書兼個別避難計画書) (PDFファイル: 737.7KB)
申請書に記入する内容について
登録に必要な個人情報は、以下のとおりです。
1 名前 2 生年月日 3 性別 4 住所 5 電話番号 6 避難支援を必要とする理由7 家族や親族などの緊急連絡先 8 地域支援者の連絡先 9 避難場所等の情報 10 避難方法
また、登録の際には、支援に必要な個人情報を避難支援等関係者に提供してもよいという本人または代理人の同意が必要となります。なお、申請書の裏面(8〜10の内容を記載)は、個別避難計画の様式をかねております。
個別避難計画とは
令和元年台風19号等に近年の災害において、多くの高齢者や障害者等の方々が被害に遭われている状況を踏まえ、令和3年5月に災害対策基本法改正により、避難行動要支援者について避難支援等をするための個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。
個別避難計画とは、高齢者や障害者等の避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて、災害時に「誰が支援して」、「どこに避難するか」、「避難するときにどのような配慮が必要になるか」などを記載した個別の避難行動計画のことです。
登録した情報の取り扱いについて
登録いただいた情報については、町で、名簿として取りまとめます。その上で町及び避難支援等関係者(消防・警察・自主防災組織・民生委員・社会福祉協議会)において適正に管理し、災害時の避難支援や安否確認、平常時での見守り活動に活用します。
お願い
避難行動要支援者名簿登録事業は、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。
登録によって災害時の支援を保証するものではありません。
「自分の身は自分で守る」という意識を持ち、日頃から災害の備えと避難訓練への参加を心がけましょう。
また、災害時に必要な支援が受けられるよう、ご近所の方や地域の支援者と顔の見える関係を築く事も大切です。
地域の皆様へ
地震等の大規模災害時には、地域住民の助け合いが被害を最小限に抑える大きな力になります。
そこで、避難行動要支援者を支援していただく地域支援者の協力を求めています。
区長や民生委員、避難行動要支援者の登録希望者から依頼がありましたら、ぜひご協力をお願いします。
地域支援者の役割
声かけ
- 普段は、可能な範囲で、避難行動要支援者の見守りを行う。
- 「高齢者等避難」が発令された場合や避難すべき危険を察知した場合に、自分や家族の安全を確保した上で、避難行動要支援者に声かけ、情報伝達と安否確認を行う。
避難誘導
- 自主防災組織や地域の支援体制を活用し、避難誘導を行う。
- 避難誘導は、一人では行わない。
地域支援者の条件
地域支援者になるにあたり、特別な資格等はありません。しかしながら、避難行動要支援者が住む地域で活動していただくため、以下の条件を設けております。
- できるだけ避難行動要支援者と同じ町内会であること
- 避難行動要支援者の同居家族ではないこと
- 避難行動要支援者の緊急連絡先とできるだけ別の人であること
- なるべく民生委員、区長ではないこと
注意
地域支援者の活動は、義務ではなく共助の精神に基づく ボランティアです。避難行動要支援者の安否確認や避難誘導に対して法的な責任を負うものではありません。
更新日:2024年03月22日