戦没者等のご遺族の皆様へ_第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公的扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください)
請求窓口
入善町役場 保険福祉課 地域福祉係
(役場1階 窓口F)
ご持参いただくもの
次の2点を必ずご持参ください。
- 本人確認できる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
今回の第十二回特別弔慰金が、初めての特別弔慰金の請求となる方は、次の書面をご提出ください。
(前回に引き続き弔慰金を請求する方は省略できます)
- 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
なお、代理の方が申請する場合は委任状が必要です。
(注意)場合によっては、これら以外にも必要書類が生じることがあります。
留意事項
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2023年03月31日