自立支援医療(育成医療)
身体に障がいのあるお子さん、またはそのまま放置すると将来次の障がいを残すと認められる疾患があるお子さんが、手術等の治療を受けることにより、身体上の障がいが軽減され、日常生活が容易にできるようになる場合、そのお子さんが指定自立支援医療機関における治療等を受けるときに要する医療費の一部を公費により負担します。
対象者(次に掲げる全ての要件を満たす方)
- 18歳未満の児童
- 次の障がいをお持ちの方、またはそのまま放置すると将来次の障がいを残すと認められる疾患をお持ちの方
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・そしゃく機能障がい
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓機能障がい
- 先天性の内臓機能障がい
- 免疫機能障がい
- 治療により身体上の障がいが軽減され、日常生活が容易にできるようになる方
自己負担
原則、医療費の1割を負担してください。
ただし、世帯の所得水準に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。
生活保護世帯 | 自己負担上限月額 |
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生活保護世帯 | 0円 |
世帯の区分(保護者の収入) | 自己負担上限月額 |
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800,000円以下 | 2,500円 |
800,001円以上 | 5,000円 |
市町村民税額(所得割) | 自己負担上限月額 |
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33,000円未満 | 5,000円 |
33,000円以上235,000円未満 | 10,000円 |
235,000円以上 | 20,000円(重度かつ継続のみ(注釈2)) |
(注釈1)どの所得区分に該当するかについては、自立支援医療を受けるお子さんが属する「世帯」の市町村民税課税状況等により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。
(注釈2)重度かつ継続は、次の1または2に該当する方です。
1.疾病・症状等から対象となる方
- 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
・情動及び行動の障害
・不安及び不穏状態
2.疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の高額療養費で多数該当の方(世帯において、申請前の12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた月があるとき)
手続き
次の書類等を添えて申請してください。
- 支給認定申請書
用紙は町障がい福祉担当窓口にあります。 - 意見書(注釈3)
用紙は町障がい福祉担当窓口にあります。 - 同意書 または 市町村民税の課税状況等がわかる書類(注釈4)
- 健康保険証の写し(注釈5)
- その他必要と認められる書類
(注釈3)受診する指定自立支援医療機関の医師が記載した意見書が必要です。
(注釈4)自立支援医療の自己負担は、自立支援医療を受ける月の属する年度(自立支援医療を受ける月が4月から6月である場合にあっては、前年度)の市町村民税の課税状況等により決定されますので、申請書の同意に基づき市町村民税等の確認を行います。ただし、町民税が入善町内で課税されていない場合(他の市町村で課税されている場合等)は、同意書に基づく課税状況等の確認はできませんので、市町村民税の課税状況等がわかる書類を提出していただく必要があります。
(注釈5)ご加入の健康保険が、
- 国民健康保険の場合
同一の健康保険に加入されている方全員の健康保険証の写しが必要です。 - 国民健康保険以外の場合
自立支援医療を受けるお子さんと被保険者の方の名前が記載されている健康保険証の写しが必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日