自立支援医療(精神通院医療)
統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を指定自立支援医療機関において受ける場合、そのときに要する医療費の一部を公費により負担します。
対象者
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方
制度の内容および自己負担
原則、医療費の1割を負担してください。
ただし、世帯の所得水準に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。
生活保護世帯 | 自己負担上限月額 |
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生活保護世帯 | 0円 |
世帯の区分(保護者の収入) | 自己負担上限月額 |
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800,000円以下 | 2,500円 |
800,001円以上 | 5,000円 |
世帯の区分(所得割) | 自己負担上限月額 |
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33,000円未満 | 5,000円 |
33,000円以上235,000円未満 | 10,000円 |
235,000円以上 | 公費負担の対象外 20,000円(重度かつ継続(注釈2)) |
(注釈1)どの所得区分に該当するかについては、自立支援医療を受ける方が属する「世帯」の市町村民税課税状況等により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。
(注釈2)重度かつ継続は、次の1または2に該当する方です。
1.疾病・症状等から対象となる方
腎臓機能障がい(人工透析・腎移植術後の坑免疫療法のみ)
小腸機能障がい(中心静脈栄養法による治療のみ)
心臓機能障がい(心臓移植術後の坑免疫療法のみ)
免疫機能障がい
肝臓機能障がい(肝臓移植術後の抗免疫療法のみ)
2.疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の高額療養費で多数該当の方(世帯において、申請前の12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた月があるとき)
手続き
必要な書類等を添えて申請してください。
詳しい手続きについては下記担当までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日