加入者が亡くなったとき
国民年金の加入者か、または国民年金に加入していたことがある人が亡くなったとき、遺族は、次のような年金や一時金を選択して受けることができます。
遺族基礎年金
国民年金に加入中か、または老齢基礎年金を受けられる資格期間(25年)を満たした人が亡くなった場合、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、18歳になる誕生日の属する年度末(3月31日)まで(1級・2級の障害の状態にある子の場合は20歳に達する月の分まで)支給されます。
ただし、死亡前の加入期間のうち、保険料に未納期間があるときは支給されない場合があります。
寡婦年金
老齢基礎年金を受けられる資格期間(10年)を満たした夫が年金を受けないで亡くなった場合、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
死亡一時金
3年以上保険料を納めた人が、いずれの年金も受けずに亡くなった場合に支給されます。
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更新日:2021年02月01日