国民年金を受けるための手続き
年金を受けるためには裁定請求手続きが必要です。
裁定請求先
老齢基礎年金(国民年金のみ)の請求
- 第1号被保険者期間のみの人 → 役場年金窓口
- 第3号被保険者期間(配偶者の扶養になった期間)がある人 → 年金事務所
厚生年金の請求
- 年金事務所
裁定請求に必要な書類など
原則として満65歳から受けられる「老齢基礎年金」の場合、次のとおりです。
- 本人・配偶者の年金手帳及び年金証書
- 戸籍謄本(誕生日以後に交付を受けたもの)
- 家族全員の住民票(誕生日以後に交付を受けたもの)
- 振込みを希望される金融機関の通帳(本人名義のもの)
- 印鑑
このほか、所得証明書または非課税証明書、年金加入期間確認通知書などが必要な場合もありますので事前におたずねください。
老齢基礎年金の繰上げ支給
老齢基礎年金は、原則として満65歳で支給開始となりますが、希望によって60歳から64歳の間でも減額された額で受けることができます。ただし、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にしてください。また、支給開始後、万が一病気やけがで障害が残ってしまったとしても障害年金を受け取ることはできません。
繰上げ支給の減額率については、下記リンクの日本年金機構ホームページをご参照ください。
年金の支払月
年金は、受ける資格ができた月の翌月分から、死亡などによって受けられなくなる月の分まで、年6回、偶数月に前の2か月分が支給されます。(例:2月、3月の2か月分は4月に支給されます)
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 住民係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1816
ファックス:0765-74-2364
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更新日:2021年02月01日