特定施設の届出

更新日:2021年02月01日

騒音・振動にかかる特定施設の届出について

指定地域内に騒音規制法、振動規制法及び富山県公害防止条例(騒音)に規定されている特定施設を設置する場合は、特定施設の種類や騒音・振動防止の方法について、事前に届出が必要です。

また、特定施設の構造の変更や使用廃止、地位承継、氏名等の変更を行った場合も、決められた期日までに届出が必要です。

騒音

騒音規制法

  • 指定地域:都市計画法第8条第1項第1号に揚げる用途地域内

富山県公害防止条例(騒音)

  • 指定地域:用途地域を除く町内全域(ただし、富山県公害防止条例で独自に規制する特定施設を設置する事業場については、用途地域を含む町内全域)

振動

振動規制法

  • 指定地域:都市計画法第8条第1項第1号に揚げる用途地域内

悪臭に関する特定施設の届出について

富山県公害防止条例(悪臭)

畜産飼養施設など、条例で定められた悪臭を発生する特定施設を設置する場合は、事前に届出が必要です。

また、特定施設の構造の変更や使用廃止、地位承継、氏名等変更を行う場合も、それぞれ条例で定める期日までに届出が必要となります。

  • 対象地域:町全域

大気汚染・水質汚濁に関する特定施設の届出について

対象

大気汚染防止法および水質汚濁防止法に係る下記の届出

  • 特定施設の設置・使用・変更
  • 氏名等変更
  • 特定施設使用廃止
  • 承継
  • 特定粉じん排出等作業実施届出書(アスベスト関係)

期限

知事に届出をした日から7日以内

添付書類

届出をした書類の写し

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課  生活環境係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1824
ファックス:0765-74-2364

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