児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的に支給する手当です。
受給できる人
児童扶養手当は、次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)を監護している母、その児童を監護しておりかつ生計同一である父、または父や母に代わって児童を監護している養育者が受けることができます(いずれの場合も国籍は問いません)。
児童が心身におおむね中度以上の障害のある場合は、20歳に到達する月まで手当を受けることができます。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童。
- 父(母)が死亡した児童。
- 父(母)が重度の障害者である児童。
- 父(母)の生死が明らかでない児童。
- 父(母)が1年以上遺棄している児童。
- 父(母)がDV防止法に基づく保護命令を受けている児童。
- 父(母)が1年以上拘禁されている児童。
- 母が婚姻によらないで出産した児童。
- 父母ともに不明である児童。
(注意)次の場合には支給されません。
- 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
- 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
手当額
請求者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得により、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全額が停止になります。
子どもの人数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 月額 45,500円 | 月額 45,490円~10,740円 |
2人 | 月額 10,750円 加算 | 月額 10,740円~5,380円 加算 |
3人以上 | 第2子加算額と同じ | 第2子加算額と同じ |
所得制限について
収入から給与所得控除等を控除し,養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の所得制限限度額を比較して,全部支給,一部支給,支給停止のいずれかに決定されます。
扶養人数 | 請求者本人 全部支給 |
請求者本人 一部支給 |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
支払い時期
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回。
手続き
児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
申請には、申請時に記入してもらう認定請求書のほか、戸籍謄本など支給要件に該当する事実がわかる書類などが必要になります。
該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
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結婚・子育て応援課 子育て支援係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1857
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年12月05日