教育・保育給付認定について

更新日:2021年02月01日

保育所、幼稚園などの利用を希望される場合は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。

認定区分

教育・保育給付認定には、児童の年齢や保育の必要性により下記の区分があります。

認定区分一覧
認定区分 対象 保育の
必要性
利用できる施設
1号認定 満3歳以上 なし 幼稚園、認定こども園
2号認定 満3歳以上 あり 保育所、認定こども園
3号認定 満3歳未満 あり 保育所、認定こども園、地域型保育施設

認定要件

2号、3号認定を受けるには、保護者のいずれもが、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。

  1. 就労していること
  2. 妊娠中または出産後間がないこと
  3. 病気やけが、または心身の障害を有していること
  4. 同居の親族を常時介護または看護していること
  5. 震災、風水害、火災など災害の復旧にあたっていること
  6. 求職活動を継続的に行っていること
  7. 就学や職業訓練で学校等に通っていること
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用を必要とすること
  10. その他上記に類するものとして町が認めるもの

保育所の利用時間の区分

2号、3号認定を受ける際、保育所の基本利用時間が次の2つの区分から選択できます。保育料については、区分により異なります。

保育所の利用時間の区分一覧
区分 内容
保育標準時間 保育時間は7時から18時まで(最長11時間)です。
(注意)18時以降の保育利用については延長保育となります。
保育短時間 保育時間は8時半から16時半まで(最長8時間)です。

(注意)ただし、保育を必要とする事由が次の場合は、原則短時間となります。

  • 両親のいずれかの就労時間が月120時間未満の場合
  • 求職活動及び育児休業の場合
この記事に関するお問い合わせ先

結婚・子育て応援課 保育所係
〒939-0693  富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1852
ファックス:0765-74-0067

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