除排雪機械整備に対する補助金

更新日:2022年07月26日

降積雪期の集落除排雪活動を行うために必要な機械の整備に要する費用に対し、補助金を交付します。
補助の対象となるもの及び補助金の額は、次の表のとおりです。

除排雪機械整備に対する補助金一覧
事業主体 補助金対象事業
経費
補助金対象事業
細目
補助金の額
受益者 事業種目は、集落除排雪活動を行うために必要な機械の整備に要する経費とし、下記事項を要件とする。
  1. 除排雪対象施設は歩道及び生活道路であって路線延長はおおむね25メートル以上であること。
  2. 機械の維持管理は沿線住民が、継続的に行うことが明確であること。
  1. 小型除排雪機械整備費
  2. 除排雪装置(アタッチメント)整備費
当該事業に要した経費が40万円以上で、その額に3分の1相当を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額とする。
ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

注意事項

○交付決定前に除雪機械を購入された場合は、補助金を交付できません。

○除雪機械を営利目的に使用しないでください。

○作業による事故については、使用者の責任となりますので、安全に十分注意してください。

○交付を希望される場合は、下記お問い合わせ先まで事前にご相談ください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 業務用地係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-3824
ファックス:0765-74-2108

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