黒東合口用水組合サイバーセキュリティを確保するための基本方針について
黒東合口用水組合サイバーセキュリティを確保するための基本方針
地方自治法の改正により、地方公共団体(一部事務組合を含む)の議会、長、その他執行機関は、令和8年4月1日までにサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
こちらを踏まえ、当組合では、組合全体(組合当局、組合議会、監査委員等すべて)を適用対象として「黒東合口用水組合サイバーセキュリティを確保するための 基本方針」を策定し、さらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
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更新日:2026年03月30日