富山県の最低賃金について
令和8年度の富山県(地域別)最低賃金は、令和8年10月1日から1,119円(57円引上げ)となりました。
富山県(地域別)最低賃金は年齢や雇用形態(パート・学生アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が改定額以上となっているか確認しましょう。
富山県(地域別)最低賃金
時間額1,119円
発効年月日(令和8年10月1日)
| 最低賃金の種類 | 時間額(円) | 効力発生日 |
|---|---|---|
| 富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業 |
1,035円 |
令和6年12月27日 |
| 富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,002円 |
令和6年12月26日 |
|
富山県百貨店、総合スーパー
|
1,003円 |
令和6年12月26日 |
注意事項
富山県最低賃金(地域別)と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
関連リンク
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〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
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ファックス:0765-74-2108
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更新日:2026年10月20日