富山県の最低賃金について

更新日:2026年10月20日

令和8年度の富山県(地域別)最低賃金は、令和8年10月1日から1,119円(57円引上げ)となりました。

富山県(地域別)最低賃金は年齢や雇用形態(パート・学生アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が改定額以上となっているか確認しましょう。

富山県(地域別)最低賃金

時間額1,119円

発効年月日(令和8年10月1日)

特定(産業別)最低賃金
最低賃金の種類 時間額(円) 効力発生日
富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業

1,035円

令和6年12月27日
富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,002円

令和6年12月26日

富山県百貨店、総合スーパー

 

1,003円

令和6年12月26日

 

注意事項

富山県最低賃金(地域別)と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

キラキラ商工観光課 商工観光係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-3802
ファックス:0765-74-2108

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