特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

更新日:2025年04月01日

特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます(施行日:令和7年4月1日)

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、令和7年4月1日から施行されます。

この改正により特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。

(様式)協力確認書(Wordファイル:17.6KB)

(様式)協力確認書(PDFファイル:94.6KB)

(記載例)協力確認書(PDFファイル:88.1KB)

 

【提出先】

教育委員会事務局 男女共同参画・文化係

 

【提出方法】

メールまたは郵送にてご提出ください。

メールアドレス:bunka(at)town.nyuzen.toyama.jp
※(at)は@に読み替えてください。

詳しくは出入国在留管理庁HPをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 男女共同参画・文化係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-3858
ファックス:0765-74-2790

メールフォームによるお問い合わせ

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