クロスボウは所持禁止になります
銃刀法が改正され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となります。
改正法の施工後、不法に所持した場合、罪に問われます。(3年以下の懲役又は50万以下の罰金)
※改正法は、公布の日から9か月以内に施行されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 消防防災・交通防犯係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-2845
ファックス:0765-74-0067
メールフォームによるお問い合わせ
銃刀法が改正され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となります。
改正法の施工後、不法に所持した場合、罪に問われます。(3年以下の懲役又は50万以下の罰金)
※改正法は、公布の日から9か月以内に施行されます。
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更新日:2021年10月19日