公益通報制度

更新日:2025年12月11日

公益通報者保護法とは

国民生活の安全・安心を損なうような企業等の不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを 理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしたものです。

消費者庁HP(公益通報者保護法と制度の概要)

公益通報とは

公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その勤務先の事業者における法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、次のいずれかに通報することをいいます。
(1) その事業者内部
(2) その法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関
(3) その法令違反行為の発生または被害の拡大を防止するために必要と認められる事業者外部

入善町を通報先とする公益通報

◇ 内部通報
内部通報は、町の職員等が、町政運営にかかる法令違反行為について通報するものです。
通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、必要な措置等を講じます。

【内部通報の受付 】
通報窓口は、総務課です。(代表0765-72-1100)
通報は実名により、封書または電子メールにより通報してください。

▶関係資料:入善町職員等からの通報等への対応手続に関する要綱(PDFファイル:227.6KB)

◇ 外部通報
外部通報は、民間事業者に勤務する労働者等が、その事業者における法令違反行為について、当該通報する法令違反行為についての処分または勧告等を行政機関等に通報するものです。
当該通報対象事実について、処分若しくは勧告等をする権限を入善町が有するものについては、入善町が公益通報の窓口になります。

【外部通報の受付】
 通報窓口は、総務課です。(代表0765-72-1100)

▶関係資料:入善町外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱(PDFファイル:234.9KB)


※入善町以外の行政機関が当該行為について処分または勧告等を所管している場合の通報先は、当該行為について処分または勧告等を所管する行政機関に通報してください。

※通報対象事案とその通報先については、消費者庁のホームページでキーワードを入力して検索することができます。 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 職員係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-2841
ファックス:0765-74-0067

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