空き家バンク活用推進事業
空き家・空き地の売買・賃借を促進する事業(補助金)
(注意)令和4年度から賃貸住宅改修等補助金、宅地購入補助金、老朽危険家屋解体補助金の金額が拡充されました。また、住宅購入補助金に改修費用を対象として補助する「改修加算」が追加されました。
目的
空き家の利活用を促進し、地域コミュニティーの向上と、住環境・景観の保全を図り、誰もが安心して住み続けられるまちづくりの推進を目的としています。
(注意)空き家の所有者および利用希望者ともに「空き家バンク」への登録が必要です。
空き家バンク活用促進事業補助金概要 (PDFファイル: 158.8KB)
空き家バンク活用促進事業補助金一覧 (PDFファイル: 137.5KB)
空き家バンクへの登録は下記リンクをご覧下さい
1.所有者【貸したい・売りたい人】への補助
- 賃貸借促進補助…「空き家バンク」に登録した住宅で、同バンク利用希望者と賃貸借契約をし、賃借者の住定日から1年を超えた貸し主に、1年間の家賃の1/2以内を交付 します。上限5万円
- 住宅売却促進補助…「空き家バンク」に登録した住宅で、同バンク利用希望者と住宅の売買契約が成立した売り主に、売買価格の1/2以内を交付します。(購入者が売買契約締結後、1年以内に居住した場合に限ります。)上限10万円
- 宅地売却促進補助…「空き家バンク」に登録した宅地で、同バンク利用希望者と宅地の売買契約が成立した売り主に、売買価格の1/2以内を交付します。(購入者が売買契約締結後、5年以内に居住した場合に限ります。)上限5万円
2.購入者【借りたい・買いたい人】への補助
- 賃貸住宅改修等補助…「空き家バンク」に登録された住宅を借りる人が、居住に必要な住居改修などをする場合に、改修費用の1/2以内を交付します。上限30万円〈町外者は40万円〉 (注釈)
- 住宅購入補助…「空き家バンク」に登録された住宅を居住目的で買い取る人に、取得価格の1/2以内を交付します。(売買契約締結後、1年以内に居住した場合に限ります。)上限40万円〈町外者は60万円〉(注釈)また、居住に必要な住居改修などをする場合に、改修費用の1/2以内を加算します。上限50万円
- 宅地購入補助・・・「空き家バンク」に登録された宅地を居住目的で買い取る人に、取得価格の1/2以内を交付します。(売買契約締結後、5年以内に居住した場合に限ります。)上限20万円〈町外者は50万円〉 (注釈)
(注釈) 中学3年生以下のお子さんがいる子育て世帯には10万円を加算します。
また、里山地域(舟見・野中地区)で小学6年生以下のお子さんがいる世帯にはさらに50万円を加算します。
質問.町外者とは?
転入世帯全員が3年以上継続して町外に住所があった者
質問.子育て世帯とは?
中学校3年生以下の子どもを養育する世帯
質問.里山地域とは?
複式学級導入の対象となる小学校の通学区域(舟見・野中地区)
3.解体を希望している方への補助
老朽危険家屋解体補助
解体後の空き地を「空き家バンク」に登録することを目的とし、老朽化した家屋等を解体する空き家の所有者に対して、解体費用を補助します。
ランク3:解体費用の1/3以内を補助します。家屋:上限60万円、付属屋:上限10万円
ランク4:解体費用の1/3以内を補助します。家屋:上限100万円、付属屋:上限20万円
(注意)老朽危険家屋とは?
老朽化による倒壊又は付属部材の飛散・剥落等により周囲に危険を及ぼす恐れがあり、以下の条件を充たすもの。
- 解体後の空き地を空き家バンクに登録するもの。
- 解体後の空き地を適正に維持管理できるもの。
- 建築物及び土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。
- 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの。
- 建物の所有者が市町村税を滞納していないこと。
- 町職員による空き家損傷度調査でランク3以上と判定された住宅。
老朽危険家屋解体促進支援補助
老朽危険家屋解体補助金を活用してランク3またはランク4の老朽危険空き家を解体した跡地における住宅用地特例解除後の固定資産税の差額分について、解体した翌年から3年間、跡地の所有者に対して交付します。
(注意)住宅用地特例とは?
住宅用地にかかる固定資産税と都市計画税について課税標準を引き下げる特例措置のこと。
4.補助金の申請について
申請の流れ
借りる人用フローチャート (PDFファイル: 160.8KB)
貸す人用フローチャート (PDFファイル: 111.2KB)
解体希望者用フローチャート (PDFファイル: 131.0KB)
補助金交付要綱←必ずご確認下さい!
申請書・請求書 ダウンロード
移住定住アドバイザーへの相談等について (Wordファイル: 16.4KB)
(注意)工事着手前に承認が必要となります。
(注意)事業に関する詳細な内容確認及びご検討に際しては、一度下記窓口までご相談ください。
【フラット35】地域活性化型制度について
住宅金融支援機構の認定を受けた補助金を活用する場合、【フラット35】の借入金利が当初5年間、年0.25%引き下げになります。
(注意)上記補助金と別に適用条件があり、フラット35取扱金融機関への利用申請が必要になります。
詳しくは、下記リンクの住宅金融支援機構、又はフラット35取扱金融機関にお問い合わせ下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住まい・まちづくり課 定住促進・住宅係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255
電話番号:0765-72-3841
ファックス:0765-74-2108
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月12日