民間宅地開発事業補助金

更新日:2024年01月05日

民間宅地開発事業

良質な住宅用地の供給と分譲地内の優良な公共施設の整備を図るため、宅地開発事業を行った民間事業者と当該住宅用地を購入した方に対し、入善町は補助金を交付しています。

入善町への定住化の誘導、人口流出の抑制及び活力あるまちづくりを図ることを目的としています。

申請される際は、下記リンクの対象要件をご確認ください。

宅地購入者用補助金

対象者

入善町が認定した団地に宅地を購入して、一戸建て住宅を建築し、入居される世帯(注釈)

  • (注釈)アパート、店舗兼住宅、借家は対象にはなりません。
  • 宅地の購入日から、5年を経過しないこと。

対象団地

町が認定した団地で、空き区画が確認できたものを表示しています。

  • ドリームタウン入膳
  • 上野パークタウン
  • 東洋紡前ニュータウン
  • みよし町
  • 飯野マーチングタウン

補助額

  • 一世帯につき20万円
  • 入居する世帯全員が町外者である場合は、一世帯につき70万円

※中学3年生以下の子どもを持つ「子育て世帯」にはさらに10万円を補助します。

町外者の要件

補助金の申請以前に、3年以上継続して入善町外に住所を有していた者。

申請方法

宅地購入後、住宅が完成し、住所をうつしてからの申請となります。

申請書にその他の必要書類を添えて、住まい・まちづくり課 定住促進・住宅係の窓口へ提出してください。

 

事業者用補助金

対象者

町内において優良住宅団地の造成事業を行う民間事業者の方

優良住宅団地の要件

  1. 全区画の8割以上が1区画230平方メートル以上であること。
  2. 道路、公園、側溝、消雪装置など町が定める公共施設の基準を満たしているもの
  3. 面積要件
    ア.住居系用途地域内に造成するときは、一団地あたり1,500平方メートル以上であるもの
    イ.一団地あたり5,000平方メートル以上であるもの
    ウ.現に利用されていない土地で2,500平方メートル以上であるもの(転用許可がおりて2年以内の土地は除く)

補助額

面積要件_ア・イ
一団地につき上限500万円

面積要件_ウ
一団地につき上限250万円

申請方法

申請書にその他の必要書類を添えて、住まい・まちづくり課 定住促進・住宅係の窓口へ提出してください。

(申請書などは役場3階住まい・まちづくり課 定住促進・住宅係にてお渡ししています)

フラット35と連携しています

この記事に関するお問い合わせ先

住まい・まちづくり課 定住促進・住宅係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-3841
ファックス:0765-74-2108

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