屋外広告物

更新日:2021年02月01日

富山県では、良好な景観の形成、風致の維持、そして公衆への危害防止のため、『富山県屋外広告物条例』を定めています。屋外広告物を表示する際には、さまざまなルールがあり、町の許可が必要となります。

ご存知ですか?

広告物を表示できない地域があります。【禁止地域】

一般広告物は、許可できません。自家用広告物は、基準内で表示できます。

  • 都市計画法上の用途地域のうち、住居専用地域
  • 景観地区・風致地区
  • 風致保安林の地域
  • 都市公園
  • 公共建造物(学校、図書館等)のある敷地
  • 自然環境保全地域
  • 高速道路の境界から両側500メートル以内 など

広告物を表示できない物件があります。【禁止物件】

禁止物件には、広告物を設置できません。

  • 交通信号機
  • 道路標識
  • 街路樹
  • ガードレール
  • 分離帯
  • 消化栓
  • 電話ボックス
  • 郵便ポスト
  • トンネル
  • 電柱・街路柱(はり紙・はり札・広告旗・立看板のみ禁止) など

道路上の電柱等に表示する場合は、別に各道路管理者へ「道路占用許可申請」の手続きをして下さい。

広告物の表示には、原則許可が必要です。【許可地域】

禁止地域以外の全域が許可地域に該当します。

ただし、自己の店舗や営業所の表示で、基準を超えないものについては、許可が不要なものもあります。

こんなときは…

許可がおりて広告物を設置した後、必要な事はありますか?

設置した広告物の管理者を決めて、広告物が汚れたり変色していないか、また倒壊や落下の危険がないか、定期的に点検して下さい。

許可を受けた屋外広告物を変更する場合には、「変更許可申請」の手続きをして下さい。

許可期間が満了となり、継続して屋外広告物を表示したい場合は、「更新許可申請」の手続きをして下さい。

自分の店に広告物を設置したいのですが、許可は必要ですか?

自家用広告物として、申請が必要です。基準を超える広告物は、表示できません。

表示面積によっては、許可なく設置できることもあります。

高さが4メートル以上の広告塔は、広告物の申請とは別に「建築確認申請(工作物)」の手続きをして下さい。

申請様式

ダウンロードはこちらから

その他

入善町の「許可地域・禁止地域」ってどこ?

下記リンクをご覧下さい

詳しい基準が知りたい!

下記リンクをご覧下さい

その他につきましては、富山県土木部建築住宅課ホームページの「屋外広告物」のページをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

住まい・まちづくり課 都市計画・公園係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-3837
ファックス:0765-74-2108

メールフォームによるお問い合わせ

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