屋外広告物
富山県では、良好な景観の形成、風致の維持、そして公衆への危害防止のため、『富山県屋外広告物条例』を定めています。屋外広告物を表示する際には、さまざまなルールがあり、町の許可が必要となります。
ご存知ですか?
広告物を表示できない地域があります。【禁止地域】
一般広告物は、許可できません。自家用広告物は、基準内で表示できます。
- 都市計画法上の用途地域のうち、住居専用地域
- 景観地区・風致地区
- 風致保安林の地域
- 都市公園
- 公共建造物(学校、図書館等)のある敷地
- 自然環境保全地域
- 高速道路の境界から両側500メートル以内 など
広告物を表示できない物件があります。【禁止物件】
禁止物件には、広告物を設置できません。
- 交通信号機
- 道路標識
- 街路樹
- ガードレール
- 分離帯
- 消化栓
- 電話ボックス
- 郵便ポスト
- 橋
- トンネル
- 電柱・街路柱(はり紙・はり札・広告旗・立看板のみ禁止) など
道路上の電柱等に表示する場合は、別に各道路管理者へ「道路占用許可申請」の手続きをして下さい。
広告物の表示には、原則許可が必要です。【許可地域】
禁止地域以外の全域が許可地域に該当します。
ただし、自己の店舗や営業所の表示で、基準を超えないものについては、許可が不要なものもあります。
こんなときは…
許可がおりて広告物を設置した後、必要な事はありますか?
設置した広告物の管理者を決めて、広告物が汚れたり変色していないか、また倒壊や落下の危険がないか、定期的に点検して下さい。
許可を受けた屋外広告物を変更する場合には、「変更許可申請」の手続きをして下さい。
許可期間が満了となり、継続して屋外広告物を表示したい場合は、「更新許可申請」の手続きをして下さい。
自分の店に広告物を設置したいのですが、許可は必要ですか?
自家用広告物として、申請が必要です。基準を超える広告物は、表示できません。
表示面積によっては、許可なく設置できることもあります。
高さが4メートル以上の広告塔は、広告物の申請とは別に「建築確認申請(工作物)」の手続きをして下さい。
申請様式
ダウンロードはこちらから
屋外広告物許可更新申請書 (PDFファイル: 127.2KB)
その他
入善町の「許可地域・禁止地域」ってどこ?
下記リンクをご覧下さい
詳しい基準が知りたい!
下記リンクをご覧下さい
富山県屋外広告物条例のしおり (PDFファイル: 1.2MB)
その他につきましては、富山県土木部建築住宅課ホームページの「屋外広告物」のページをご覧下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住まい・まちづくり課 都市計画・公園係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-3837
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日