開発行為

更新日:2021年02月01日

ご存知ですか?

大規模な土地の区画形質の変更には開発行為許可が必要です。

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をする場合は、都市計画法により県知事に開発行為許可の申請をしなければいけません。

入善町では

  • 3,000平方メートルを超える開発行為を行う場合、県の許可が必要です。
    受付は役場 住まい・まちづくり課 都市計画係で行っています。
  • 開発行為に伴い整備される道路、公園、水路、調整池は開発行為が完了した後に入善町へ帰属となります。
    事業着手前に、入善町の関係各課などと協議を行い、同意を得る必要があります。

詳細については

富山県土木部建築住宅課ホームページの「開発行為をするときは」及び関連ファイルをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

住まい・まちづくり課 都市計画・公園係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-3837
ファックス:0765-74-2108

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