入善町立地適正化計画に伴う届出制度について

更新日:2024年02月27日

現在、入善町では、持続可能で利便性の高いまちづくりを推進するため、立地適正化計画を作成しています。(平成29年4月1日に公表予定)

立地適正化計画策定以降は、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項の規定に基づき、入善町立地適正化計画区域において、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合には、これらの行為に着手する30日前までに届け出が必要となります。

立地適正化計画とは

今後の人口減少・少子高齢社会においても持続可能で利便性の高いまちづくりを進めるため、土地利用規制・誘導や都市施設整備といったこれまでの都市計画による取組に加え、医療・福祉・商業などの施設立地の誘導や、一定エリアへの居住誘導を図ることに焦点を当てた、コンパクトなまちづくりの方向性を示したものです。

届出制度の目的

立地適正化計画に基づく届出制度は、誘導区域外における開発等の行為を規制するためのものではありません。入善町における住宅開発等の実態を把握し、今後のまちづくりに活用するものです。

届出が必要となる行為

(1)居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の整備

居住誘導区域外で、以下の行為を行う場合は、届出が必要となります。

1)開発行為

  1. 3戸以上の住宅等の建築目的の開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅等の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

2)建築等行為

  1. 3戸以上の住宅等を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し3戸以上の住宅等とする場合

(2)都市機能誘導区域外での誘導施設の整備

都市機能誘導区域外で、以下の行為を行う場合は、届出が必要となります。

1)開発行為

  1. 「入善町立地適正化計画」に記載の誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

2)建築等行為

  1. 「入善町立地適正化計画」に記載の誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

届出の手引き・届出様式

次のリンクからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住まい・まちづくり課 都市計画・公園係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-3837
ファックス:0765-74-2108

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