独自利用事務について

更新日:2025年10月15日

独自利用事務とは

地方公共団体は、法律で定められた事務において、マイナンバーを利用することができますが、社会保障、税又は防災に関する分野で条例で定めるもの(以下「独自利用事務」といいます。)についても利用が認められています。
 当町では、入善町個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第29号)において、8件の事務を独自利用事務として規定しています。

独自利用事務における情報連携

 独自利用事務について、国・県・他市町村等とマイナンバーに関連付けられた特定個人情報のやりとり(情報連携)を行う場合は、個人情報保護委員会の規則に基づく届出書を個人情報保護委員会に提出して承認を受ける必要があります。

現在、当町において届出書を提出し、承認されている事務とその内容は以下のサイトで確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課 デジタル推進係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-2871
ファックス:0765-74-0067

メールフォームによるお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか
このページの情報は見つけやすかったですか?