国民健康保険税の年金天引(特別徴収)について
次の1~3のすべてに当てはまる世帯では、世帯主の年金から天引き(特別徴収)して保険税(2ヵ月分相当額)を納めていただくことになります。
- 世帯主が65~74歳で国保の加入者であること
- 世帯内で国保に加入している人全員が65~74歳までであること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料をあわせた額が、世帯主の年金額の2分の1を超えないこと
特別徴収の対象となる人は、7月、8月、9月が普通徴収(これまで通り納付書や口座振替での納付)、10月以降は年金支払い月(10月、12月、2月)に特別徴収となります。
普通徴収の方
→7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月(普通徴収)
年金特徴が開始する方
→7月、8月、9月(普通徴収)
→10月、12月、2月(特別徴収)
すでに年金特徴が開始している方
→4月、6月、8月、10月、12月、2月(特別徴収)
(注意)
・(普通徴収)は(口座引落としまたは納付書で納付)
・(特別徴収)は(年金から天引きで納付)
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税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255
電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日