国民健康保険税の年金天引(特別徴収)について

更新日:2023年07月26日

国民健康保険税(以下、国保税)の特別徴収とは、支給される公的年金(老齢基礎年金等いずれかひとつ)から国保税を天引きすることです。国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、原則、世帯主に支給される公的年金から国保税が天引きされます。対象者は、毎年7月に送付される納税通知書の「特別徴収」欄に、天引きされる税額が表示されます。

対象となる条件

次の1~3のすべてに当てはまる世帯では、世帯主の年金から天引き(特別徴収)して保険税(2ヵ月分相当額)を納めていただくことになります。

  1. 世帯主が65~74歳で国保の加入者であること・・・※
  2. 世帯内で国保に加入している人全員が65~74歳までであること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料をあわせた額が、世帯主の年金額の2分の1を超えないこと

※ 年度途中で75歳になる方が世帯主の場合、前年度が特別徴収であっても、後期高齢者医療制度へ移行する年度は普通徴収となります。詳しくは、下記の「年金天引き世帯の世帯主が75歳になる年度の納付方法」を参照ください。

(注意)

・(普通徴収)は口座振替または納付書で納付
・(特別徴収)は年金から天引きで納付

 

納期は次のとおりです。普通徴収と特別徴収では、納付いただく国保税の総額は変わりません。

普通徴収の方

→7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月(口座振替もしくは納付書で納付)

年金から特別徴収が開始する方

→今年度から新たに特別徴収が開始する方は、7月、8月、9月が普通徴収(これまで通り口座振替や納付書での納付)、10月以降は年金支払い月(10月、12月、2月)に特別徴収となります。

すでに年金から特別徴収をしている方

→すでに年金から特別徴収をしている方は、4月、6月、8月は前年度の2月の天引き額と同じ額を徴収します(仮徴収)。

7月中旬に決定した国民健康保険税のうち、仮徴収額を除いた額を10月、12月、2月に分けて徴収します(本徴収)。

年金天引き世帯の世帯主が75歳になる年度の納付方法

・当年度は国保税の年金天引き(特別徴収)は行いません。4月支給の年金から国保税の天引きは停止になります。年間の国保税額は、口座振替または納付書(普通徴収)で納付していただきます。

・当年度の国保税や納付方法につきましては、7月中旬に納税通知書を世帯主の方にお送りしますが、あらかじめ納付方法や登録口座を確認されたい場合には、お手数ですが、下記の税務課住民税係までお問い合わせください。

・なお、4月に75歳になる方(誕生日が4月1日から4月30日までの方)は、後期高齢者医療制度へ移行されるため、国保税は当該年度には計算されません。そのため、75歳になる世帯主以外に国保の加入者がいない場合は、当該年度の国保税は不要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067

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