国民健康保険税納税通知書の見方

更新日:2024年07月16日

通知書1ページ目:国民健康保険税 納税通知書

 

※口座振替の方のみ【左下】金融機関名等

口座振替の方は、口座の情報が印字されています。「納付区分」欄が全期の場合、

7月末日に1年間分の国民健康保険税が一括でお引き落としとなります。また、「納付区分」欄が各期の場合、7月〜翌年2月の年8回に分けて毎月末日にお引き落としとなります。

(納期限については、納税通知書2ページ裏面をご覧ください。納期限の日にお引き落としとなります。)

 

 

通知書2ページ目:国民健康保険税の算出内訳 兼 変更通知

軽減判定総所得

国民健康保険税の低所得者軽減制度に該当するかを判定するための金額です。この金額が一定以下の場合において、国民健康保険税のうち均等割額および平等割額が定められた割合で軽減されます。低所得者軽減制度に該当する世帯の場合は、通知書2ページ目中段の「軽減額」の「区分」欄に「2割・5割・7割」のいずれかが印字されています。

 

所得割の元となる額

世帯の国民健康保険加入者それぞれの前年中の総所得金額等から、基礎控除額43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合は、その合計所得金額に応じて段階的に引き下げられます)を差し引いた額です。国民健康保険税の所得割額の計算に用います。

 

資産割の元となる額

入善町は資産割の設定がされていません(0円です)。

 

A 所得割額

国民健康保険税のうち、前年中の所得に応じて計算します。所得割基礎額(総所得金額等-基礎控除額)×税率で計算します。

 

C 均等割額

世帯の国民健康保険加入者数に応じて計算します。

 

D 平等割額

1世帯あたりに決められた金額で計算します。

 

軽減額 区分

国民健康保険税の低所得者軽減に該当する場合は、「2割・5割・7割」のいずれかが印字されます。

(軽減については、納税通知書3ページ裏面をご覧ください。)

 

G 限度超過額

国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分のそれぞれにおいて賦課限度額が設けられています。合計額(所得割、均等割、平等割の合計)が賦課限度額を超えた場合に印字されます。

 

月割増減額・端数

年度の途中で国民健康保険に加入/脱退する、年度の途中で75歳になる場合等、世帯に課税対象月が12ヶ月未満の被保険者(月割加入者)がいる場合、その方の計算額(所得割額・均等割額合計)を表示します。

減免額

国民健康保険税の減免を受けている世帯においては、減免された額が印字されます。国民健康保険税の減免は、社会保険等被保険者の75歳到達によって被扶養者資格を喪失した65歳以上の被保険者に対する減免(旧被扶養者減免)、災害等によって、生活が著しく困難となった場合等があります。

(詳しくはこちらをご覧ください

https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gyosei/soshiki/zeimu/2/1/1060.html )

 

賦課額

課税される国民健康保険税が印字されます。医療分・後期分・介護分の賦課額の合算が、その世帯の国民健康保険税額の年間税額となります。

 

離職賦課減額

解雇や倒産といった会社都合により離職し、失業給付を受けている方(特定受給資格者、特定理由離職者)に対する軽減を受けている場合、軽減された保険税の金額が印字されます。

 

 

医療分

国民健康保険税の区分のひとつで、加入者の皆様の医療費の財源に充てられるものです。

 

後期高齢者支援金分

国民健康保険税の区分のひとつで、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するための財源となるものです。

 

介護分

国民健康保険税の区分のひとつで、介護保険制度を支えるための財源となるものです。(※40歳以上65歳未満の方のみ)

年度の途中で満40歳になる場合・・・40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)の分から課税。誕生月の翌月に再計算後の通知書を送付します。

年度の途中で満65歳になる場合・・・65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)まで課税。介護保険分を年度の始めに計算し、あらかじめ月割して課税します。

 

 

 

通知書3ページ目:被保険者別課税月一覧

 

世帯内で国民健康保険に加入している方の氏名とその加入月が確認できます。40歳以上65歳未満の方の介護分は右列に表示されています。表示されている記号については、表の下に記載があります。

 

 

通知書4ページ目:国民健康保険税の期別税額

 

課税される国民健康保険税の期別と納期限、納付いただく保険税額が記載されています。年度の途中で変更があると、変更前・変更後欄に金額が入ります。

 

普通徴収

「普通徴収」欄に印字がある場合、納付書または口座振替で納付していただきます。

 

特別徴収

「特別徴収」欄に印字がある場合、世帯主の年金から天引きされます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067

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