個人住民税の特別徴収完全実施について

更新日:2023年11月02日

入善町では、県および県内の全市町村と連携して、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。

平成29年度からは、県内すべての市町村で、原則としてすべての事業者(給与支払者)に、個人住民税の特別徴収を実施していただいています。

事業者の皆様には、この制度の趣旨をご理解いただき、特別徴収への切り替えについて、ご理解とご協力をお願いいたします。

個人住民税の特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)の方が、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を天引きし、従業員の住所地の市町村に納入していただく制度です。

特別徴収のメリット

次のことから、従業員(給与所得者)の納税の利便性向上が図られます。

  • 事業者が従業員の個人住民税を納税するため、納付の手間が省け、かつ納め忘れを防ぐことができます。
  • 納税回数が年4回(普通徴収)から年12回(特別徴収)となり、1回あたりの負担が少なくてすみます。

納期の特例について

従業員(給与の支払を受ける者)が常時10人未満の事業所は、申請して市町村長の承認を受けることにより、毎月の納入から、年2回の納入に変更することができます。

承認を受けた場合は、個人住民税の特別徴収分の6月から11月までの分を12月10日までに、12月から翌年5月までの分を6月10日までに納入することになります。

  • この特例は、納期に関する特例ですので、従業員の方の給与からは、毎月天引きしてください。
  • 承認を受けた後、従業員が10人以上となったこと等により、納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、届け出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067

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