令和6年度 個人住民税の定額減税について

更新日:2024年06月19日

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

※所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページをご覧ください。

定額減税の対象となる方

令和6年度個人住民税所得割が課税されている方のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。

※非課税または均等割のみ課税される方は対象となりません。

減税額の算出方法

納税義務者の令和6年度個人住民税の税額控除後の所得割額から以下の合計金額を控除します。(控除額が所得割額を上回る場合には、所得割額を限度とします。)

1.本人:1万円

2.控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

 

※「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(合計所得額1,000万円超の方の被扶養配偶者)」については、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円を減税します。

定額減税の実施方法
個人住民税が給与から天引きされる方(給与特別徴収の場合)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

特徴 定額減税

※定額減税対象外の方は、例年通り令和6年6月分からの徴収となります。

 

納付書または口座振替にて納付される方(普通徴収の場合)

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普徴 定額減税

 

個人住民税が年金から天引きされる方(年金特別徴収の場合)

令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金天引き 定額減税

※本徴収(10月、12月、翌2月)で引ききれない場合は、仮徴収(4月、6月、8月)から減額します。ただし、森林環境税分1,000円は仮徴収ができないため、本徴収から徴収します。

 

その他注意事項

1.令和6年度の個人住民税において、以下の算定の基礎となる金額は、定額減税前の額となりますので、定額減税による影響はありません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

2.特別徴収義務者(住民税の給与天引きを行う事業所)に対しましては、給与天引きいただくために、従業員である納税義務者の「年税額」及び「各月の税額」を通知していますが、納税義務者個人の所得や控除内容は通知しておりません。今回の定額減税額(住民税分)も事業所には通知されていない項目です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067

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