入湯税について
税金を納める人
鉱泉浴場を利用する入浴客
入湯税が免除される人
- 年齢12歳未満の人
- 共同浴場または一般浴場に入湯する人
税額
入湯客1人1日につき150円
納税の方法
鉱泉浴場の経営者が、入浴客から徴収し、毎月1日から末日までを取りまとめて翌月15日までに申告・納付します。
使途
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防設備その他消防活動に必要な施設、観光施設の整備や、観光の振興に要する費用に充てられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 納税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1833
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日