住民税の特別徴収について

更新日:2022年12月12日

特別徴収とは

特別徴収とは、住民税を給与からの天引きで納めていただく方法のことです。
これに対し、ご自分で納めていただく方法を普通徴収と呼びます。
原則、給与所得者は特別徴収となりますが、事業所によっては行っていない場合もあります。詳しくはお勤め先にご確認ください。

特別徴収の場合の住民税の納め方

特別徴収の場合、年税額を12回分にわけ、当年6月から翌年5月までの給与からの天引きにより納めていただくことになります。途中で退職するなどして特別徴収ができなくなった場合は、未徴収分を普通徴収等(翌年1月1日以降の退職等については一括で徴収)により納めていただくことになります。

また、新しく就職した方は、普通徴収から特別徴収に切り替えることもできます。切替の手続きは事業所が行いますので、詳しくはお勤め先にご確認ください。

事業所の担当者の方へ

地方税法により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めることとされています。確実な税の徴収のため、ご協力をよろしくお願いいたします。

下欄から、個人住民税の特別徴収に係る各種届出書・申請書をダウンロードできます。用紙をプリントアウトし、記入して、窓口に提出又は郵送してください

給与所得者異動届の書き方について

「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の書き方について、各種の状況にあわせた記入例を下欄からダウンロードできますので、ご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1833
ファックス:0765-74-0067

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