住民税の納付方法
納付方法については2種類の方法があります。
特別徴収
給与所得者については、給与支払いをするもの(事業所等)が6月から翌年5月にかけて毎月の給与から天引きして納めます。(一部できない事業所もあります。)
特別徴収とは、地方公共団体が地方税の徴収について便宜を有するものを特別徴収義務者と指定し、この特別徴収義務者(事業所等)が納税義務者から税金を徴収し地方公共団体に納めることをいいます。
普通徴収
自営業者や年金所得者等、給与から天引きすることができない方々については年間4回に分けて納付書もしくは口座引き落としの方法で納付します。
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更新日:2021年02月01日