移住者就業支援金

更新日:2024年07月23日

東京23区内に5年以上在住又は通勤していた方が、入善町に移住し、対象求人に就業又は起業等された場合に移住者就業支援金を支給します。

支給額

世帯での転入の場合:100万円

単身での転入の場合:60万円

※交付対象者が、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

(注意)申請日から5年以内に離職や転出をした場合は、助成金の返還を求める場合があります。

対象者の要件

<1.移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、<2.就業に関する要件>、<3.テレワークに関する要件>、<4.関係人口に関する要件>、又は<5.起業に関する要件>のいずれかの要件に満たす方が対象となります。

1.移住等に関する要件

次に掲げる(1)、(2)に該当すること。

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外に在住し、東京23区内に通勤していたこと。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

(ウ)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業に就業した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

※2 下記一都3県の条件不利地域

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)平成31年4月1日以降に転入したこと。

(イ)移住者就業支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ)入善町に、移住者就業支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意志を有していること。

 

(3)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)その他富山県又は入善町が移住者就業支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)申請者を含む2名以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ)申請者を含む2名以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ)申請者を含む2名以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

(エ)申請者を含む2名以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(オ)申請者を含む2名以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2.就業に関する要件

(1)一般の場合

支援の対象となる企業(求人)へ就職し、在籍していること。
(注意)該当企業は、下記リンクの富山県Uターンガイドを確認してください

(2)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと

※ただし令和3年2月22日以降に移住・就業された方に限ります。

3.テレワークに関する要件

所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、入善町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

※ただし、令和3年2月22日以降に移住・就業された方に限ります。

4.関係人口に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

・入善町で生まれ育った者(入善町で生まれ、小学校以上を卒業した者)であること。

・入善町内で就業又は起業した者で次の要件を満たすこと。

【就業の場合】

次に掲げる事項の全てに該当すること。

・勤務地が入善町内に所在すること。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

・当該就業先において、移住者就業支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※ただし、令和3年4月1日以降に移住・就業された方に限ります。

【起業の場合】

次に掲げる事項の全てに該当すること。

・新たに入善町内を所在地として、個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、企業組合、協同組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者となったものであること。

・公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある事業でないこと。

※ただし、令和3年4月1日以降に移住・起業された方に限ります。

5.起業に関する要件

富山県が実施する企業支援事業(移住者創業チャレンジ応援事業(下記リンク))に係る交付決定を受けていること。

申請方法

就業後3か月以降かつ入善町に転入後1年以内に、交付申請書に必要書類を添えて、住まい・まちづくり課へ提出して下さい。

1.全員が提出必須の書類

(1)写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

(3)移住元の住民票の除票の写し(移住元での所在地、在住期間を確認できる書類)

(4)移住後の住民票の写し(移住後3か月以上であることを確認できる書類)

(5)移住者就業支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・名義人名が確認できるもの)

 

2.就業(一般、専門人材)の場合、提出が必要な書類

3.就業(テレワーク)の場合、提出が必要な書類

就業・起業(関係人口)の場合、提出が必要な書類

・関係人口に該当することがわかる書面の写し

起業(一般)の場合、提出が必要な書類

・富山県移住者創業チャレンジ応援事業助成金の交付決定通知書の写し

東京23区外の東京圏から東京23区へ通勤していた場合

・[雇用保険被保険者]東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

・[法人経営者または個人事業主]開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・[法人経営者または個人事業主]個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

 

東京23区外の東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤していた場合

・卒業証明等(在学期間や卒業校を確認できるもの)

・東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書等(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)

返還制度

移住者就業支援金の支給を受けた方が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住者就業支援金の返還が必要です。

1.全額の返還

(1)虚偽の申請をした場合

(2)移住者就業支援金の交付申請日から3年未満に県外に転出した場合

(3)移住者就業支援金の申請日から1年以内に移住者就業支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4)起業支援金の交付決定を取り消された場合

(5)移住者就業支援金の申請日から1年以内に関係人口の起業の要件を満たす事業を廃業した場合

2.半額の返還

移住者就業支援金の申請日から3年以上5年以内に移住者就業支援を受給した入善町から転出した場合

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住まい・まちづくり課 定住促進・住宅係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-3841
ファックス:0765-74-0067

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