加齢性難聴者補聴器購入費用の助成について
聴力の低下により日常生活に支障をきたしている高齢者に対し、補聴器の装用の促進を図ることで、コミュニケーション能力の向上及び聴力低下による孤立を防ぎ、高齢者の認知症とフレイルを予防することを目的として、補聴器の費用に対して助成金を交付します。
対象者
次の要件をすべて満たしている方が対象です。
(1) 入善町の住民基本台帳に1年以上記録され、引き続き町内に居住している方
(2) 補聴器の購入日において65歳以上の方
(3) 聴覚障害の身体障害者手帳の交付の対象とならない方
(4) 医療機関にて実施された聴力検査において、両耳の聴力レベルが40デシベルを超えると認められる方
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けていない方
(6) 過去5年以内にこの事業による給付を受けていない方
(7) 町税及び国民健康保険税の滞納がない方
助成金額
補聴器の購入費用の2分の1(上限 3万円)
※4月1日以降に購入し、管理医療機器認証を取得した補聴器が対象(購入した年度内の申請に限る)
※他の制度による助成を受けている場合は、購入費用からその助成額を引いた額で算定します。
以下については対象外となります。
・聴覚検査実施前に購入した補聴器
・補聴器に関する付属品の単体での購入費用や集音器、助聴器の購入費用
・診察料や文書料、送料、その他補聴器の購入に直接関係しない経費
手続き
下記の申請書類を保険福祉課 高齢福祉係へ提出してください。
※申請書は、保険福祉課窓口・町ホームページから取得できます。
※補助金を申請できる期間は、補聴器を購入した日の年度末までです。
申請書類
次の(1)~(6)を提出ください。
(1)入善町加齢性難聴者補聴器購入費用助成申請書兼実績報告書(様式第1号(PDFファイル:169KB))
(2)次の1又は2のいずれか
1 医療機関にて補聴器の購入日以前に医師等により実施された聴力検査による両耳の 聴力レベルが40デシベルを超えることが分かる書類及び診療明細書
2 耳鼻咽喉科を標ぼうする医師の意見書(様式第2号(PDFファイル:64.2KB))
(3) 補聴器の製造販売業者等により作成された、管理医療機器認証を取得した補聴器であることがわかる書類
(4) 補聴器の購入に係る領収書(購入日、品名、金額の記載のあるもの)
(5) 本町の納税証明書(発行から3月以内のもので写し可)
※申請書で税情報の調査に同意する場合は不要
(6) 振込先が分かる書類(通帳等の写し)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険福祉課 高齢福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1845
ファックス:0765-74-0067
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月10日