特定建設作業及び特定粉じん排出等作業の届出
特定建設作業の届出について(騒音・振動)
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音と振動を発生する作業を特定建設作業といいます。
この特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、事前に実施の届出を提出しなければなりません。
- 指定地域:都市計画法第8条第1項第1号に揚げる用途地域内
- 期限:当該特定建設作業の開始の日の7日前
特定建設作業に係る規制基準 (PDFファイル: 74.5KB)
特定粉じん排出等作業の届出について(アスベスト除去関連)
大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業の届出を県にした場合は、入善町公害防止条例により町にも届出をしなければなりません。
- 指定地域:町内全域
- 期限:知事に届出をした日から7日以内
- 添付書類:届出をした書類の写し
様式第1号ばい煙発生施設等の届出書 (Wordファイル: 14.4KB)
特定粉じん排出等作業一覧 (PDFファイル: 60.3KB)
関連リンク
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住民環境課 生活環境係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255
電話番号:0765-72-1824
ファックス:0765-74-2364
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更新日:2021年02月01日