高額療養費の支給申請手続きが簡素化されます

更新日:2026年10月28日

高額療養費は、1ヶ月に支払った保険診療分の医療費が世帯の限度額を超えた時、申請することでその差額分が支給されます。

高額療養費についてはこちらをご確認ください。

これまでは、月ごとに窓口で申請が必要でしたが、令和8年8月診療分からは簡素化申請書を提出することで、次回以降は申請が不要になります。

簡素化申請後は自動的に指定の口座に振り込まれます。
なお、振込前にはこれまでどおり振込日・支給金額等が記載された「高額療養費支給決定通知書」を送付します。

対象者

入善町国民健康保険に加入されている世帯の世帯主

※国民健康保険税に滞納がある世帯は申請ができません。
※入善町の医療費助成制度を受けている方は簡素化の対象外です。

申請方法

高額療養費支給該当のご案内にあわせて「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書」を同封します。

簡素化を希望される場合は必要事項を記入のうえ、高額療養費の支給申請書とともに簡素化申請書を提出してください。

※簡素化の申請をされる場合、初回のみ窓口で高額療養費の支給申請をしていただく必要があります。

【申請に必要なもの】

  • 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書
  • 振込先が分かるもの(原則、世帯主の口座に振り込みとなります)
  • 領収書

簡素化の対象月

令和8年8月診療分から
※令和8年7月診療分以前のものは簡素化の対象外となります。

簡素化の停止について

次のいずれかに該当した場合は、簡素化が停止されます。

  1. 対象者から手続の簡素化を解除する申出があったとき。
  2. 対象者に国民健康保険税の滞納が生じたとき。
  3. 医療費の未納が判明したとき。
  4. 世帯主又はその世帯に属する被保険者が死亡又は変更したとき。
  5. 対象者が指定した金融機関の口座に高額療養費が入金できないとき。
  6. 手続の簡素化の申請の内容に偽りその他不正があったとき。
  7. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。


なお、停止となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて簡素化申請書の提出をしてください。

その他注意事項

  • 高額療養費の支給後に、一部負担金の未納が判明した場合、支給済みの高額療養費を返還していただきます。
  • 高額療養費の支給後に、返還すべき高額療養費が発生した場合(医療機関からの請求額の変更や所得更正等により自己負担限度額に変更があった場合など)は、差額を返還していただくことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

保険福祉課 医療保険係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-1850
ファックス:0765-74-0067

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