定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金(不足額給付分)
概要
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)の算定額に、結果として不足が生じる方に対し、不足分を追加で支給します。
定額減税の住民税分については、こちら 所得税分については、こちら をご覧ください。
定額減税調整給付金(当初調整給付)については、こちら をご覧ください。
支給対象者
令和7年1月1日時点で入善町に住民登録があり、次の不足額給付1または2に該当する方。
ただし、住登外課税者(住民登録はないが、町で課税されている方)も対象です。
不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付金に不足が生じた方
(対象となりうる例)
・令和5年分所得よりも令和6年分所得が減少
・結婚やこどもの出産等により令和6年中に扶養親族等が増加
・調整給付後に税額が変更となり、令和6年度の個人住民税所得割額が減少
不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方
○令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
○税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
(青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である方)
○非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付(※)の世帯主または世帯員に該当していない
(※)以下の給付金を指します。
・令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税となった世帯への給付金(10万円)
(対象となりうる例)
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割がともに0円だったが、事業専従者であったり、合計所得金額が48万円を超えていたため、税制上の被扶養親族とならず、定額減税の対象とならなかった方
共通事項
・本人の合計所得が1,805万円(給与収入のみの場合は2,000万円超)を超える場合は対象外です。
・本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人に給付となります。
・対象者が死亡している場合、給付金は支給されません。
ただし確認書の返送等、手続きを行ったあとに死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。
・令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
・対象者となるかについては、個人情報の観点からお答えしておりません。
お手数ですが、本人確認できるものを持参の上、保険福祉課窓口(F)までお越しください。
給付金額
不足額給付1
所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から当初調整給付額を差し引いた金額を支給します。(下図参照)
不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

※令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しなかったため、当初調整給付金額の算出は令和6年推計所得税額(令和5年分所得税額をもとに算出)により行いました。今回の不足額給付金については、令和6年分所得税額の確定後、給付金の額に不足が生じている方について支給するものです。ただし、当初調整給付金が過大の場合は返還不要です。
手続き
【通知はがき】不要(振込口座の変更または給付金の受取を辞退される方のみ返送ください)
【確認書等】9月上旬に送付する予定です。内容をご確認いただき必要書類を添付し令和7年10月31日(金曜日)までに郵送または窓口に提出してください。
※対象の可能性がある方で、「通知はがき」または「確認書」が届かなかった方はお問い合わせください。
支給日
【通知はがき】令和7年9月中旬
【確認書等】令和7年9月下旬以降に順次支払いを予定
各制度の詳しい説明について
給付金に関する振り込め詐欺にご注意ください!
入善町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話やメール、郵便、訪問などがありましたら、すぐに最寄りの警察署に連絡してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2025年08月28日