特定建設作業及び特定粉じん排出等作業の届出

更新日:2023年09月28日

特定建設作業の届出について(騒音・振動)

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音と振動を発生する作業を特定建設作業といいます。

この特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、事前に実施の届出を提出しなければなりません。

  • 指定地域:都市計画法第8条第1項第1号に揚げる用途地域内
  • 期限:当該特定建設作業の開始の日の7日前
  • 提出部数:2部(正・副あわせ)

届出が必要な建設作業および規制基準

届出書様式

届出に係る添付書類

1.特定建設作業現場周辺の見取図

2.特定建設作業の工程表

3.特定建設作業で使用する機械の仕様書もしくはカタログ等の写し

4.工事概要書(実施する工事の内容が分かる資料)

5.住民周知資料(作業現場付近の住民へ配布した資料がある場合はその写し)

特定粉じん排出等作業の届出について(アスベスト除去関連)

大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業の届出を県にした場合は、入善町公害防止条例により町にも届出をしなければなりません。

  • 指定地域:町内全域
  • 期限:知事に届出をした日から7日以内
  • 添付書類:届出をした書類の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課  生活環境係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1824
ファックス:0765-74-2364

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