新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請の受付終了について

更新日:2023年06月02日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険税の減免について、令和4年度の申請受付は令和5年3月31日で終了しました。

なお、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることなどを踏まえ、令和5年度以降に同様の減免を実施する予定はありません。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の収入が減少した世帯等に対し、国民健康保険税の減免を行います。

減免の対象となる世帯

対象世帯1

新型コロナウイルス感染症により、世帯の「主な生計維持者」が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

  • 「重篤な傷病」とは、1ヵ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。

対象世帯2

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の「主な生計維持者」の収入が減少し、次の1から3の全てに該当する世帯

  1. 令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少
  2. 令和3年の合計所得金額が1,000万円以下
  3. 減少した所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下
  • 国や都道府県等から支給される各種給付金については含めません。
  • 令和3年中の所得が確認できない場合(未申告等)、減免手続ができませんのでご注意ください。
  • 非自発的失業者該当による軽減制度の対象者(会社都合退職を事由として雇用保険を受給される方)は、この減免制度の適用対象外となります。該当する方は、非自発的失業による軽減の申請をお願いします。ただし、給与以外の事業収入等において1の基準に該当する方は、対象となる場合があります。

「主な生計維持者」とは

世帯の「主な生計維持者」とは、基本的には世帯主となります。(国民健康保険への加入の有無を問いません)

ただし、世帯員の収入が世帯主より多い場合には、当該世帯は世帯員の収入により生計が維持されていると考えられるため、減免が適用される場合があります。

減免の対象となる保険税

令和4年度の保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険税

減免額

対象世帯1

全額免除

対象世帯2

次の計算式により、一部減額

減免額 = 【表1】 減免対象保険税額(A×B/C) × 【表2】 減免割合(D)

表1

減免対象保険税額(A×B/C)
A 「世帯の被保険者全員」について算定した保険税額
B 「主な生計維持者」の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 「主な生計維持者」及び「世帯の被保険者全員」の前年の合計所得金額

表2

表2 詳細一覧
世帯の「主な生計維持者」の
令和3年中の合計所得金額
減免割合(D)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

申請方法

上記の「減免の対象となる世帯」の内容や、案内チラシ「国民健康保険税の減免のお知らせ(新型コロナ関係)」(下記よりダウンロードできます)をご覧いただき、ご自身の世帯が減免対象となるかご確認ください。

減免対象となる場合は、下記の申請書類を税務課にご提出ください。

申請書類

  1. 減免申請書
  2. 事業収入等の状況申告書
  3. 下記の添付書類
申請書類 一覧
対象世帯1

死亡診断書の写し(死亡した場合)

医師の診断書の写し(重篤な傷病を負った場合)

対象世帯2

令和4年1月以降の収入状況が分かる書類の写し(※1)

令和3年中の収入が分かる書類の写し(※1)

廃業届、離職票、退職証明書などの写し(廃業や失業の場合)

※1 確定申告書や源泉徴収票など

  • 申請書類1~2は、対象世帯1・対象世帯2共通です。
  • 申請書、事業収入等の状況申告書は、下記よりダウンロードしてご利用ください。(申請書の郵送を希望される場合は、税務課までご連絡ください。)
  • 添付書類については、対象世帯の区分や減免事由に応じて必要な書類の写しをご提出ください。
  • 申請に係るコピーや郵便等の費用については、ご自身でご負担願います。

申請書様式等のダウンロード

申請期限

令和5年3月末まで

留意事項

 

  • 申請受付後に審査を行い、結果の通知(「減免決定通知書」又は「減免不承認通知書」)及び「国民健康保険税変更決定通知書」を郵送します。
  • 申請受付から結果の通知まで、1~2ヵ月ほどお時間をいただく場合があります
  • 申請書類や添付書類に不備や漏れ等がある場合は、手続が遅れるおそれがあります。
  • 減免決定までに時間を要するため、口座振替をご利用の場合は、申請提出後であっても減免前の金額で保険税が引き落とされる場合があります。口座振替の停止を希望される方は、税務課窓口までお越しください。
  • 減免の対象となる保険税を既に納付いただいている場合でも、遡って減免の対象となり、納めすぎとなった保険税を還付(滞納がある場合は充当)します。減免申請から還付までには、2ヵ月ほどかかりますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067

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