新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ
徴収の猶予(特例制度)について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収猶予を受けることができますので、税務課納税係へご相談ください。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方
以下A、Bのいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
対象となる税目
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
申請手続き等
納期限までに申請が必要です。ただし、令和2年6月30日までは納期限後であっても申請が可能です。
(注意)申請書のほか、収入や預貯金の状況が分かる資料(売上帳や現金出納帳、給与明細、預貯金通帳の写し等)を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 納税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1833
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日