【提出期限10月31日(木曜日)】定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金
重要なお知らせ
標記給付金の支給要件確認書の提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)です。提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお急ぎください。
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付金を支給します。
支給対象者
入善町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年7月31日時点で納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、令和6年度推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
(※1)定額減税可能額
(1)所得税分=3万円×減税対象人数
(2)住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
納税義務者本人と控除対象配偶者と扶養親族(16歳未満含む)の合計人数(国外居住者は除く)
ただし、次の方は対象となりません。
(1)合計所得金額が1,805万円を超える方。(給与収入のみの場合は2000万円超)
(2)令和6年分所得税と住民税所得割の両方とも課税されない方。(本年度から世帯全員が住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった場合は別の給付金の対象となる場合があります。)
(参考)令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯への支援給付金について
給付金額
「所得税分控除不足額」と「個人住民税分控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
【参考】「調整給付額」算出方法イメージ
※令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、今回の当初調整給付金額の算出は令和6年推計所得税額(令和5年分所得税額をもとに算出)により行います。令和6年分所得税額の確定後、給付金の額に不足が生じた場合は、令和7年度に差額分の支給を予定しています。反対に、給付金が過大の場合は返還不要となります。
給付額算出例
納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養し、下記の推計所得税額、住民税額である場合
令和6年分推計所得税額(減税前) 73,000円・・・(1)
令和6年度個人住民税額(減税前) 25,000円・・・(2)
(所得税分定額減税可能額)
30,000円×4人(=本人+扶養人数)=120,000円・・・(3)
(住民税分定額減税可能額)
10,000円×4人(=本人+扶養人数)=40,000円・・・(4)
(所得税分控除不足額)
(3)ー(1)=47,000円・・・(5)
(住民税分控除不足額)
(4)ー(2)=15,000円・・・(6)
【調整給付額】
(5)+(6)=62,000円 ⇛(1万円単位で切り上げ)⇛70,000円の給付となります。
手続き
対象となる方には9月上旬に確認書を送付する予定です。内容をご確認いただき必要書類を窓口に提出してください。
支給日
令和6年9月下旬以降に順次支払いを予定しています。
各制度の詳しい説明について
給付金に関する振り込め詐欺にご注意ください!
入善町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話やメール、郵便、訪問などがありましたら、すぐに最寄りの警察署に連絡してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年10月17日